ガス冷房
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国は、従来からガス冷房を普及促進するため、以下のとおり税制優遇措置を実施しています。

*平成24年3月31日までは、グリーン投資減税とエネルギー需給構造改革投資促進税制の両方の対象となっている設備を取得した場合、 いずれかの税制措置を選択的に受けることができます。

● グリーン投資減税
 ○ 主な適用対象
  1. 10RT以上かつ定格冷房COP1.1以上のガス冷房装置
  2. COP1.1以上のGHP(ガスエンジンヒートポンプ)

 ○ 内容
(1)概  要
  対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれかの選択適用を認めるもの。
      1.基準取得価額(注1)の30%の特別償却または、
      2.基準取得価額の7%の税額控除(中小企業者等(注2)に限る)
       (注1)基準取得価額: 特別償却及び税額控除の対象となる取得価額
          (注2)中小企業者等: 大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業 員数が千人以下の法人。 個人事業者においては従業員数が千人以下のもの。
(2)適用期限
  平成26年3月31日まで


●エネルギー需給構造改革投資促進税制
 ○ 主な適用対象
  1. 10RT以上でかつ定格冷房COP1.1以上のガス冷房装置
  2. GHP(ガスエンジンヒートポンプ)

 ○ 内容

1.エネルギー需給構造改革投資促進税制(参考:省エネルギーセンター
(1)概  要
  対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれかの選択適用を認めるもの。
      1.基準取得価額(注1)の30%の特別償却または、
      2.基準取得価額の7%の税額控除(中小企業者等(注2)に限る)
       (注1)基準取得価額: 特別償却及び税額控除の対象となる取得価額
          (注2)中小企業者等: 大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業 員数が千人以下の法人。 個人事業者においては従業員数が千人以下のもの。
(2)適用期限
  平成24年3月31日まで

2.エネルギー需給構造改革投資促進税制の初年度即時償却
(1)概  要
  エネルギー需給構造改革投資促進税制の対象設備について、事業の用に供した事業年度において、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却を認めるもの。
(2)適用期限
  平成24年3月31日まで

その他、日本政策金融公庫による低利の財政融資制度があります。詳細は下記リンク先をご参照下さい。

   ・日本政策金融公庫
     参考URL  http://www.c.jfc.go.jp/jpn/search/27.html