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| (1)概 要 | |||||
| 対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれかの選択適用を認めるもの。 | |||||
| 1.基準取得価額(注1)の30%の特別償却または、 | |||||
| 2.基準取得価額の7%の税額控除(中小企業者等(注2)に限る) | |||||
| (注1)基準取得価額: | 特別償却及び税額控除の対象となる取得価額 | ||||
| (注2)中小企業者等: | 大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が千人以下の法人。 個人事業者においては従業員数が千人以下のもの。 | ||||
| (2)適用期限 | |||||
| 平成24年3月31日まで | |||||
| (1)概 要 | |||||
| エネルギー需給構造改革投資促進税制の対象設備について、事業の用に供した事業年度において、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却を認めるもの。 | |||||
| (2)適用期限 | |||||
| 平成23年3月31日まで | |||||