日本ガス協会

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都市ガス事業について

都市ガス事業について

保安責任について

ガス小売事業者には消費機器の保安責任

新規参入者を含むガス小売事業者には消費機器(ガス機器)の調査・危険発生防止の周知に関する義務が課されています。この業務が確実に実施されるように、ガス小売事業者は保安業務規程を作成し、それを経済産業大臣が確認します。

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ガス導管事業者には緊急保安と内管の漏洩検査

お客さまの敷地内のガス管(内管)に直接接続するガス導管(供給管)を維持・運用する一般ガス導管事業者には、消費機器と内管の緊急保安および内管の漏洩検査の義務が課されています。
なお、新規参入者を含む全てのガス事業者には、平常時、災害発生時ともに連携・協力する努力義務が課されています。
例えば、ガス小売事業者が危険発生防止周知を行う際には、ガス導管事業者のガス漏れ受付窓口を周知する必要があります。また、合同訓練の実施や情報共有を図ることが想定されています。

開栓や定期保安検査における小売・導管事業者間の連携

開栓業務や定期保安検査では、消費機器の調査、危険発生防止周知だけではなく、お客さま資産の内管からのガス漏れ調査(漏洩調査)も行います。したがって、ガス小売事業者が新規参入者の場合には、お客さまのもとにガス小売事業者と一般ガス導管事業者から、それぞれ開栓や定期保安検査に訪問することも考えられます。このような事態を避けるために、例えばガス小売事業者が一般ガス導管事業者や、その業務委託先に消費機器の調査を委託するなどの連携により、従来通り、お客さまへの訪問を1回で済ませることも可能となっています。