日本ガス協会

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都市ガス事業について

都市ガス事業について

お客さま保護(消費者保護)について

これまでの一般ガス事業(都市ガス事業)は許可制でしたが、小売全面自由化後のガス小売事業は、許可制に比べ審査の基準が緩やかな登録制になりました。しかし、お客さま保護(消費者保護)のため、ガス小売事業者には各種の規制が課されています。

登録審査

需要を賄うためにガスの調達など必要な供給力を確保することが義務付けられています。一方、新規参入者は事業開始前に事業者に関する事項を提出するほか、ガスを確保する体制や、お客さま利益を損なう恐れがないかなど、ガス小売事業者としての最低限の適格性を確認されることになっています。それが充分でなければ登録は認められません。なお、既存の一般および簡易ガス事業者は既に登録要件を満たしているため、小売全面自由化の施行とともに登録したとみなされています。

契約条件の説明義務

お客さまに対する契約条件の説明義務や書面の交付義務が課されています。例えば事業者の名称や料金、事業者やお客さまが契約変更・解除を行う場合の条件(違約金の有無等)などを説明しなければなりません。さらに苦情処理義務や名義貸しの禁止、事業休廃時の周知義務などが課されています。

登録抹消も

こうした義務を履行しないガス小売事業者には、経済産業大臣が業務の改善を命じることができます。
それでも改善されず、ガス小売事業者としての適格性が失われたと判断された場合には、経済産業大臣は登録を抹消して当該ガス小売事業者を事業から撤退させることも可能となっています。

最終保障供給

お客さまがどのガス小売事業者からもガスの供給を受けられなくなる状態を避けるために、一般ガス導管事業者には最終保障供給が義務付けられています。お客さまから当該供給の申し出があった場合は、一般ガス導管事業者がガスを供給することになっています。

規制料金の経過措置

既存の都市ガス事業者にのみに課されている規制もあります。小売全面自由化後も、競争が激しくなる地域はガス料金の上昇が抑制されることが期待できます。しかし、仮に競争が不十分な場合は、既存の都市ガス事業者が料金を引き上げても、お客さまに有効な代替の選択肢が乏しく、事実上一方的に料金の引き上げを受け入れざるを得ないことも想定されます。そのような状況になるのを防止するため、競争が不十分な地域では経過措置として既存の都市ガス事業者に対して小売料金の規制が継続されています。
一方、多くの地域で既に都市ガスはLPガスやオール電化など他のエネルギーと激しく競争しています。そのため、他燃料との競争状態を考慮して、一定の条件を満たす場合のみ経過措置料金規制が課されています。
一方、経過措置が解除されるためには他燃料との競争状態に加えて都市ガスにおける既存都市ガス事業者と新規参入者との競争状態も考慮して一定の条件を満たすことが、必要となります。

今後想定される新規参入者

新規参入者としては、LNG基地を持っている電力会社をはじめ、石油会社、LPガス事業者などエネルギー事業者の参入が考えられます。そのほか、エネルギー以外から通信会社なども参入を検討していると言われています。異業種と都市ガスを組み合わせた新たなサービスが出てくるかもしれません。