Background Image
Previous Page  24 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 40 Next Page
Page Background

天然ガス自動車

普及に向けて

22

日本における天然ガス自動車を取り巻く環境と支援措置

4.4 関係法令

天然ガス自動車の普及のために以下の通り関係法令が整備されています。

⑴ 天然ガス自動車に関する法体系

法令等の名称

法令等に含まれる内容

・道路運送車両の保安基準(国土交通省令)(以下「保安

基準」)

・自動車点検基準(国土交通省令)

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通

告示)

・審査事務規程(独立行政法人自動車技術総合機構)

・圧縮天然ガスを燃料とする自動車の取扱いについて(通達)

・圧縮天然ガス(CNG)自動車の取扱いについて(通達)

・圧縮天然ガス自動車の構造基準の一部改正について(通

達)

・圧縮天然ガス自動車(CNG自動車)に係わる点検の実施

方法について(通達)

・天然ガス自動車の取扱いに関すること

・自動車の構造に関すること

燃料装置 保安基準第15条

高圧ガスの燃料装置 保安基準第17条

電気装置 保安基準第17条の2

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の飛散防止装置

 保安基準第31条

・自動車の検査に関すること

・自動車の点検に関すること

・天然ガス自動車に係わる使用・点検・整備・講習に関する

こと

・UNECE-R110との整合(ガス容器及び容器附属品を除く)

・高圧ガス保安法(以下「保安法」)

・容器保安規則

・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法

等を定める告示

・一般高圧ガス保安規則

・ガス容器及び容器附属品に関すること

保安法第44、45、46、49、56条

・ガス容器の刻印・表示に関すること

保安法第45、46、49条

・CNG自動車用容器等の再検査期間等に関すること

保安法第48条

・ガス容器及び容器附属品の再検査に関すること

保安法第49、50、51、52、60条

・CNG自動車用容器等の使用制限に関すること

・容器附属品の刻印に関すること 保安法第49条

・ガス容器等に刻印される製造年月日又は検査合格年月日に

関すること

⑵ 天然ガススタンドに関する法体系

法令等の名称

法令等に含まれる内容

・高圧ガス保安法

・一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」)

・保安検査の方法を定める告示等

圧縮天然ガススタンドにおける施設の位置、構造及び設備なら

びに製造の方法に関すること

・高圧ガス設備、ディスペンサー、スタンド周囲等の離隔距離

一般則第7条

・保安監督者の資格要件 一般則第64条

・保安検査、定期自主検査 一般則 第79、83条

・消防法

・危険物の規制に関する政令等

天然ガスを充填するための設備を設ける給油取扱所の位置、

構造及び設備等に関すること

・建築基準法

・建築基準法施行令

建築物の敷地・構造・設備の基準に及び制限に関する事項

並びに耐震設計に関すること

⑶ 小型充填機に関する法体系

法令等の名称

法令等に含まれる内容

・ガス事業法

・ガス事業法施行令・施行規則

・ガス工作物の技術上の基準を定める省令(以下「技省令」)

ガス導管材料、接合方法、構造、試験方法、保安規定、供

給規程及びガス供給施設の設計・工事・維持管理に関するこ

・機器の充填能力 技省令60条

・安全措置等 技省令61条

・設置場所等 技省令62条

・点検 技省令63条