天然ガス自動車
の
普及に向けて
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参考資料
※21 出展:圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品再検査の手引き
(平成26年9月、一般社団法人 日本ガス協会 天然ガス自動車室)
5.2.3 天然ガス自動車の安全性
天然ガス自動車の構造は、基本的にガソリン車やディーゼル車と同じであり、異なるのは燃料供給系だけです。
その安全性については、使用部品や装置の機能により、衝突時や火災時にも、以下のように十分確保されています。
⑴ 衝突の場合
①過流防止弁、主止弁、燃料遮断弁など各種の安全装置により、燃料(天然ガス)の漏洩を防止します。
②ガス容器、配管・継手、機器類はすべて衝突に耐えうる強度を持ち、また、損傷しにくいように配置されて
います。
⑵ 火災の場合
ガス容器が破損しないように、ガスを安全に排出する安全弁が作動し、ガス容器内の圧力上昇を防ぎ、破損
を防止します。
また、ガス充填終了後にガス充填ホースを接続した状態で発進した場合、車両及び充填設備の損傷を防ぐた
めに、車両側のガス充填口の扉を開くとスタータ回路が切れ、エンジンが始動しないようにした誤発進防止装置(ス
タータインターロックシステム)を装備した車両もあります。
5.2.4 天然ガス自動車の整備
⑴ 燃料供給系の点検
天然ガス自動車の点検は、基本的にガソリン車やディーゼル車と同じですが、燃料供給系に違いがあります。
点検項目の概要を以下に示します。具体的な点検方法は「自動車点検基準(国土交通省令)」等により規定され、
定期点検時に確実に実施する必要があります。
①導管、継手部のガス漏れと損傷:レギュレータ(減圧弁)、燃料配管、燃料充填口等を目視や石けん水を
使用して、ガス漏れや損傷がないか確認する。
②ガス容器取付部の緩みと損傷:スパナ等で緩みの有無、目視により損傷の有無を確認、点検する。
この車両検査方法のほか、整備事業者の基準や検査設備、天然ガス自動車整備講習の受講義務などの詳
細に関しては、地域毎に「運輸局通達」により運用されている場合が多く、管轄地区の運輸支局、整備振興
会等に確認する必要があります。
⑵ 容器再検査
(※21)
ガス容器は、高圧ガス保安法関連により、ガス容器とその付属品を一定期間ごとに再検査することが義務付け
られています。この容器再検査は、都道府県に登録された自動車整備工場等の容器検査所で行えます。再検
査の期間や方法の概略は下記のとおりです。
①再検査期間
初回再検査:容器検査の合格の刻印を受けた日から4年以内
2回目以降の再検査:前回の検査日から2年2ヶ月以内
※車検時に合わせて実施することが望ましい
②再検査方法
ガス容器を車載した状態で、目視による損傷等の外観検査およびガス漏洩検査(12MPa以上)
③その他留意点
・ガス容器はその車両専用で、他用途や他車両への転用禁止
・
ガス容器の使用期限は容器検査合格日から15年
・
廃車時にはガス容器を切断等のくず化処分を行う
・
ガス容器の載せ替えは、新品に限る