天然ガス自動車・天然ガススタンドに関する基準・手引き

「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品転載マニュアル」について

車両から取り外した「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品」について、一定の基準を満たせば他の圧縮天然ガス自動車へ搭載することが、令和2年6月15日の、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省令第150号)」および「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20170718保局第1号)」の改正により、令和2年7月1日から可能となりました。

本「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品転載マニュアル」は、上記の告示・通達において容器及び附属品の転載に必要となる措置を記したものですので、作業にあたっては本マニュアルを遵守し、安全かつ適切に実施して下さい。

マニュアル本文