容器再検査・載せ替えについて

回答一覧

1. CNG自動車容器再検査

容器再検査とは何ですか?どのような法律で規定されていますか?

容器再検査とは、CNG自動車専用容器及び附属品(容器元弁及び容器安全弁)の切り傷、彫り傷、凹痕、膨らみ等の外部損傷や外部腐食を確認する「外観検査」と、燃料である圧縮天然ガスの漏れを確認する「漏えい試験」等を、一定期間ごとに行うものです。これは高圧ガス保安法で規定されています。容器検査や容器再検査の有効期限が切れる前に容器再検査を受けることが必要です。

容器検査や容器再検査の有効期限の確認方法は?

CNG自動車の燃料充填口近傍には、再検査を受けたことがない車両には「車載容器総括証票」のみが貼付され、そこに「検査有効期限」が記載されています。再検査を受けたことがある車両には「容器再検査合格証票」も貼付されており、そこに「再検査有効期限」が記載されていますので、これで確認してください。
なお、平成29年6月に高圧ガス保安法および道路運送車両法の省令、告示等が改正され、国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則に従って認可を取得したガス容器(国際相互承認ガス容器)を使用できるようになりました。そのため、天然ガス自動車のガス容器は従来からのガス容器(従来ガス容器)と国際相互承認ガス容器の二種類があり、それぞれ証票の様式が決まっています。

容器再検査はどこで実施してもらえますか?

CNG自動車専用容器の再検査ができる事業所として自治体に登録されている「容器検査所」で実施する必要があります。検査員が出張しての検査は認められておらず、容器検査所内で実施する必要があります。

登録された容器検査所はどこにありますか?

容器検査所については、お乗りの車の販売店や、各都道府県の容器検査所登録申請担当部署にご確認ください。
→ 各都道府県の容器検査所登録申請担当部署一覧はこちら

担当部署で情報を入手できない場合は、日本ガス協会にお問い合わせください。

容器検査や容器再検査の有効期限が切れている場合、このCNG自動車は車検で合格できますか?

車検には合格しません。独立行政法人自動車技術総合機構が車検を行う際の判断等を定めた審査事務規程では、「検査有効期限又は再検査有効期限及び充填可能期限は、それぞれ審査当日以降の日付であること。」と規定されています。

容器検査や容器再検査の有効期限が切れている車両は、スタンドで充填してくれますか?

容器再検査の有効期限が切れている車両はスタンドで充填することはできません。高圧ガス保安法により有効期限切れの容器への充填は禁止されています。そのため、昇圧供給装置による充填もできません。
ただし、令和元年11月12日付けの「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)」(20170718保局第1号)の改正により、容器再検査のために必要な充填(再検査充填)は、容器検査所の依頼に基づき、容器検査所の従業者の立ち会いのもとで、スタンドの従業者が十分に保安を確保した上で充填することが可能となりました。この場合、再検査充填を行った車両を当該容器検査所に速やかに移動させ、再検査を実施する必要があります。

2. CNG自動車容器載せ替え

CNG自動車専用容器の充填可能期限以降も引き続き自動車を使用したい場合、どうすればよいですか?

充填可能期限以降も引き続きお車を使用される場合は、ガス容器および附属品の交換が必要です。ガス容器の準備に時間を要する場合がありますので、なるべくお早めにディーラー等にご相談ください。
なお、これまで、交換する容器は新品に限られておりましたが、従来ガス容器で一定の基準等を満たした場合において、車両に搭載されたことのあるガス容器を他の車両へ搭載(転載)することが、令和2年7月から可能になりました。詳細は、本ホームページの「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品転載マニュアル」を参照してください。

充填可能期限の確認方法は?

「充填可能期限」は、燃料充填口近傍に貼付された「車載容器総括証票」に記載されています。

容器を載せ替えたいが、新しい容器購入や交換作業はどこに依頼すればよいですか?

まずは、車を購入したディーラーにご相談ください。他に天然ガス自動車改造メーカーや整備工場で実施しているところもあります。

古いCNG自動車専用容器はどうすればよいですか?

充填可能期限を経過したCNG自動車専用容器、廃車時に使用しなくなったCNG自動車専用容器および容器再検査に不合格となったCNG自動車専用容器は、くず化しなければなりません。

3. CNG自動車容器における基礎知識

容器再検査と車検期間、容器載せ替えの関係例(車両総重量8トン未満の貨物自動車、従来容器の場合)
容器再検査と容器載せ替え
CNG自動車には、どのような容器が使われていますか?

従来ガス容器には、CNG自動車専用容器(正式名称は、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器)と一般容器があります。現在では、CNG自動車専用容器が搭載されている場合がほとんどですが、年式の古いCNG自動車には、一般容器が搭載されている場合があります。

それらの違いは以下のとおりです。

○CNG自動車専用容器
平成9年4月1日に、新たに定められ、充填可能期限は製造後15年と定められています。
再検査は容器を車に搭載したままできます。
○一般容器
・一般継目なし容器
充填可能期限はなく、再検査に合格する限り何年でも使用できます。
再検査は車から取り外して行います。
・一般複合容器
充填可能期限は製造後15年と定められています。
再検査は車から取り外して行います。
附属品とは何ですか?

附属品とは、容器元弁及び容器安全弁のことです。附属品も再検査を実施する必要があります。附属品の再検査も併せて、”容器再検査”と呼ばれることもあります。

セミコンテナ式の例
充填可能期限、検査有効期限、再検査有効期限は何年ですか?

充填可能期限は、

  • 1. 従来ガス容器は、製造時の容器検査合格日から15年または20年を超えない範囲において、容器製造業者が定めた日
  • 2. 国際相互承認ガス容器は、20年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた年月

検査有効期限、再検査有効期限は、

  • 1. 従来ガス容器は、製造時の容器検査合格日から、初回は4年以内、以降は容器再検査合格後、2年2ヶ月以内
  • 2. 国際相互承認ガス容器は、初回は前回の再検査合格日の前月の末日から4年1ヶ月以内、以降は容器再検査合格日の前月の末日から2年3ヶ月以内

となっています。

車載容器総括証票や容器再検査合格証票のほかには、どのような証票が貼付されていますか?

CNG自動車や搭載されているガス容器には、ほかに「容器証票」が容器表面に、「車載容器一覧証票」がボンネット裏側等の車両表面に貼付されており、いずれも自動車メーカー等が車両製造時に貼付するものです。

【車両に容器を搭載した事業者名と搭載した車両の車台番号、搭載年月(日)を記載】

【搭載されている容器と附属品の記号及び番号等を記載】

CNG自動車専用容器と一般容器(一般継目なし容器、一般複合容器)の見分け方はどのようにしますか?

CNG自動車専用容器には、CNGVまたはCNGV※(※は容器の区分を示す数字)という刻印又は表示があり、また、容器証票が表面に貼付されています。

また車検証に記載されている車両の初年度登録年月または初度検査年月が平成9年4月以降のものには、CNG自動車専用容器が搭載されていますので、それでも見分けることができます。

《従来ガス容器のCNG自動車専用容器に貼付されている容器証票》

日本ガス協会の取組み

[参考] 日本ガス協会の取組み

日本ガス協会では、天然ガス自動車の普及のため、従来容器に加え、国内での使用が可能になった、海外で広く普及しており充填可能期限の長い国際相互承認容器も含めて、さらに円滑な利用推進が図れるよう基準の検討等を関係者と連携して進めています。
天然ガス自動車の普及拡大に伴い、今後、容器の充填可能期限を迎える車両も増えてくることから、その取扱いに関して整備事業者や充填者への情報周知、またユーザーへの情報提供にも取り組んでいます。