天然ガススタンドをご利用の皆さまへ
令和5年12月21日に高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1048号)が関連する経済産業省令等の公布と合わせて、施行されました。これにより、公道を走行する自動車については、これまで高圧ガス保安法下で実施されてきた容器再検査の代わりに、施行後は車検の中の容器再試験として実施されるようになりました。このことを受けて、公道を走行してスタンドへ来店する自動車に対しては、これまで(再)検査有効期限を超える容器への燃料充填が禁止されてきましたが、施行後は車検期間外の自動車に搭載された容器への燃料充填が禁止されることへ変更となりました。なお、充填可能期限を超える容器への充填が禁止されていることについては、変更はありません。
法改正に伴う天然ガス自動車の容器に関する注意点 閲覧 ダウンロード
一般社団法人日本ガス協会 普及部 天然ガス自動車室