※日本ガス協会「地震等非常事態時の救援体制」(概要)
■先遣隊の派遣
日本ガス協会は、被災事業者がガスの供給停止をした場合、当該地方部会幹事事業者、近隣事業者、大手事業者および日本ガス協会からなる先遣隊を編成し、現地に派遣する。
■救援体制
被災事業者が当該地方部会長に対して救援要請を行った場合、当該地方部会長は救援体制に関して先遣隊が具申した意見等を勘案し、日本ガス協会と協議を行い、体制を決定する。
■救援費用の負担
救援活動を行った場合、救援事業者が要した費用のうち、その社員・職員の人件費(基準外給与を含む)はその事業者が負担し、それ以外(宿泊費、資機材、工事会社の人件費など)は、被災事業者が負担する。
■救援金の給付
被災事業者の負担が軽減できるよう、釧路沖地震(1993年)の後、ガス事業者が協力して「日本ガス協会災害救援基金」を設立し、一定ルールに則って救援金を給付することにしている。 |