ガス小売全面自由化の経緯などについて
ガス小売事業は地域独占撤廃
小売全面自由化前は、ガス導管を維持・運用し、供給区域の小口のお客さまに独占的にガスを小売供給する図B①「一般ガス事業」、ガス導管を維持・運用し、ガスの卸供給や大口のお客さまへの小売供給を行う②「ガス導管事業」、大口のお客さまにガスを販売する③「大口ガス事業」の三つに分類されていました。
小売全面自由化後は、ガスを製造する④「ガス製造事業(LNG基地事業)」、自社や他社のガスを輸送する⑤「一般ガス導管事業」、大口、小口を問わずガスを小売する⑥「ガス小売事業」に分類されました。
なお、ガス製造事業は届出制、一般ガス導管事業は許可制、ガス小売事業は登録制となっています。
一定の要件を満たす中高圧の導管のみを維持・運用しガスの輸送や託送供給を行う事業は⑦特定ガス導管事業に分類され、小売全面自由化前と同じく届出制となっています。
ガス小売事業では、これまで認められていたガス販売の地域独占はなくなり、料金規制も原則撤廃されました。全てのガス小売事業者が、お客さまのニーズに応えるさまざまな料金メニューを提供できるようになりました。
その一方、一般ガス導管事業はガスの導管網を維持する重要な役割があるため自由化されず、これまで同様、地域独占が認められています。